◆藤本なおや 委員  障害者施策に関連して、パーキングパーミット制度についてお伺いします。
 メタボの後で大変やりにくいんですが、よろしくお願いいたします。
 最近、区の施設やショッピングセンターなどで、よく車いすのマークがかかれた障害者用の駐車スペースというのを多く見るようになりました。これは、平成18年に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー新法が施行されて、障害者用の駐車スペースの設置等が義務づけられたことによるものだと思っておりますが、まず、この法で対象となっている駐車場の定義についてお示しください。さらに、障害者用駐車スペースの設置概要ということについてもあわせて確認をさせていただきます。

◎建築課長 まず、障害者用駐車スペース等の定義でございますが、バリアフリー法の対象となる建築物がございまして、特定建築物と申しますが、病院、映画館あるいは百貨店、マーケットその他物販、販売業、ホテル、旅館、老人ホーム、公衆浴場、飲食店、こういった特定の建築物で2,000平方メートル以上の建築物が対象になりまして、そういった施設で駐車場をつくる場合には、1つ以上車いす使用者用の駐車施設をつくらなければならないということになってございます。
 その基準でございますが、3点ございまして、車いす等利用者が十分ドア等を開いて乗降できるようなスペースを1.4メートルほど設けるということで、全体として3.5メートル以上の幅のスペースをとるということと、できるだけ建築物の入り口近くに設ける、それから、そういった施設であるという表示を設ける、この3点がございます。

◆藤本なおや 委員  この障害者用の駐車場は、障害者の方にとって車の利用ということは、生活範囲を広げて、今ではなくてはならないものとなっております。その一方で、本来利用するべき人が利用できなくて、例えば健常者の方が占拠してしまうようなマナー違反ということも多々見受けられるわけでありますけれども、こういったことに対する障害者の方々等からの苦情というのが区に届いているのかどうか、また、障害者用駐車場を利用できる人の定義はどういうことになっているのか、その辺をお示しください。

◎障害者施策課長 駐車場に関する障害者からの苦情については、なかなかとめにくい、マナーを守られなくて、一般の方がとめていることがあるためにとめにくいということを聞くことがあります。

◎建築課長 利用者の定義でございますが、バリアフリー法の中で「高齢者、障害者等」ということで、「高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。」となってございます。

◆藤本なおや 委員  ちょっと視点を変えて質問したいんですが、身体障害者の方が車を運転するときに、四つ葉のマークの身体障害者の標識を表示することが努力義務とされておりますけれども、このマークは実は町中のホームセンターなどで簡単に買うことができることになっておりまして、こういったことを悪用して、健常者の方々がわざわざ車に取りつけて障害者用の駐車場を利用する、こういった悪質なケースも聞いております。こういったことに対する罰則規定というものは法で整備されているのかどうか、いかがですか。

◎建築課長 設置等については設置義務者の罰則等はございますけれども、利用マナー等についての罰則等は特に聞いてございません。

◆藤本なおや 委員  こういったように、障害者用駐車スペースをめぐるトラブルというのは後を絶たないわけなんですけれども、さらに、障害者用の駐車スペースには車いすのマークが書かれていますよね。これは障害者のための国際シンボルマークとして使われておりまして、これはすべての障害者を対象としたものであって、特に車いすを利用する障害者に限定して使用されているものではなくて、一部誤解を受けるということもあります。
 先ほど、障害者用駐車場を利用できる人の定義ということについてご答弁をいただきましたけれども、高齢者や妊産婦及び一時的にけがをされた方なども利用が可能ということでありますから、健常者による悪質な不正利用の防止とあわせて、利用対象者を明確にした表示というものを新たに設けていかなくてはいけないのではないか、このように考えております。
 そこで、佐賀県では、本当に障害者用駐車場を必要とする人に対して、県が共通する利用証というものを交付しております。駐車場を利用できる人を明らかにして駐車スペースを確保する佐賀県のパーキングパーミット、要するに障害者駐車場の利用証というものを制度として行っておりまして、平成18年の7月に全国で初めて実施をいたしました。
 この制度は、身体に障害のある人や高齢者に対して5年間有効の障害者用駐車利用証というものを発行し、また、けがで一時的に歩行困難な人、また妊産婦などに対しては1年未満の短期利用証というもの、こういう2種類の利用証を発行して適正利用を進める対策をとっております。
 こういったパーキングパーミット制度を導入する自治体というのが今では全国的に増えてきておるわけですけれども、当区においても、利用者側のモラルの問題として、マナー向上ということについては普及啓発を行っていると思いますけれども、車を運転する区民が障害者用駐車場の認識をより高めることを目的として、障害者用駐車スペースの不正利用を減らし、有効活用を図るとともに、区民1人1人が他者を思いやる心を醸成していく社会を目指していく、そういったユニバーサルデザインの典型的な実例として、こういったパーキングパーミット制度を当区においても導入していくべきだと提案をしますけれども、区の見解を求めます。

◎保健福祉部管理課長 今委員のほうから非常に貴重なご提案をいただきました。パーキングパーミットという制度自体、佐賀県で行われているということですが、詳細はちょっとまだわかりませんので、杉並区の実態も調査し、それから関係者の意見も聞きまして、できるものがあれば、できるように検討していきたい、そういうふうに考えます。

◆藤本なおや 委員  ありがとうございます。
 このパーキングパーミット制度を導入するに当たっては、公共施設で利用できる仕組みというのはもちろんなんですけれども、例えば区内の病院だったりとか区内のスーパーだったりとか、区と協定を締結した駐車場でも利用できる、こういった民間との協力体制の確立ということも必要かと思いますが、いかがでしょうか。

◎保健福祉部管理課長 パーキングパーミットの制度については、駐車場を持っている事業者との協定を結んで行うというふうに聞いておりますので、そういった事業者等の意見も聞きまして検討していきたい、そういうふうに考えております。

◆藤本なおや 委員  本来ならば、こういったパーキングパーミット制度といった取り組みを必要としないような思いやりに満ちた社会が理想であるということも私自身は思っております。しかしながら、現状ではなかなか障害者の方が利用しにくい状況になっておりますので、ぜひ前向きにこの制度を検討していただきたい、このように思っております。
 時間がないので最後にしますが、障害者用の駐車場に関連して、区役所本庁舎の地下駐車場についてお伺いをいたします。
 区役所の土日開庁に伴って、区役所本庁舎の果たす役割、需要というのはますます増加することが予想されておりますけれども、区役所の地下駐車場について、障害者用の駐車場というのは1つしかないんですね。けさも見てきたんですけれども、車いすのマークがはげちゃっていて、どこにあるのかわかりづらい、いつもふさがっていて大変不便だという声を聞いてございます。こういったことについて、地下駐車場には限りがあるというのは私も承知しておりますけれども、多くの区民が訪れる区役所に、もう少し障害者用の駐車場を充実させていくということも必要かと思っておりますが、最後に区の見解と対応を求めて、質問を終わります。

◎経理課長 地下駐車場の入り口入ってすぐ右に、確かにご用意しております。委員ご指摘の点についてはもちろん早急に改めていくということと、私ども、有料の駐車場の案内で、職員がおりますので、適宜、そういった必要のある来客の方がいた場合には、それ以外の場所も活用しながら、ご不便のないように努めていきたいと思ってございます。